先に結論です。ハンドメイドの扶養は「売上」ではなく「所得(売上−経費)」で見るのが基本で、しかも「税の扶養」と「社会保険の扶養」は別物。壁の金額も数え方も違うため、答えは1つの数字ではありません。まずこの2点を押さえると、自分が見るべき壁がはっきりします。
パートの「収入103万円まで」という話をそのままハンドメイドに当てはめると、ズレます。パートは給与収入で壁を語りますが、ハンドメイドの販売は所得で見るのが基本だからです。所得はざっくり次の式です。
所得(もうけ) = 売上 − 必要経費
つまり「売上がいくらか」だけでは扶養の判定はできません。材料費・販売手数料・送料・梱包資材などを差し引いた所得が基準になります。何が経費にできるかは「物販・ハンドメイドの経費一覧」にまとめています。
「いくらまで」で混乱する最大の原因が、税の扶養と社会保険の扶養がまったく別の制度だということです。見る基準も、金額の数え方も違います。よく言われる壁を整理すると次のようになります。
| どちらの扶養か | よく言われる壁(目安) | 何を基準に見るか | ハンドメイドでの注意点 |
|---|---|---|---|
| 税の扶養 (自分に所得税・住民税がかかるか) | 住民税・所得税が発生し始めるライン | 本人の合計所得金額(売上−経費) | 売上ではなく所得で見る。住民税の非課税ラインは自治体で差がある |
| 税の扶養 (配偶者控除・扶養控除の対象でいられるか) | 合計所得48万円が目安(給与のみの人の「103万円」は給与所得控除55万円を引いた後の額) | 扶養される本人の合計所得金額 | 給与の「103万円」を売上に読み替えない。経費を引いた所得で48万円のラインを見る |
| 税の扶養 (配偶者特別控除) | 合計所得48万円超〜段階的に控除が縮小 | 本人と配偶者の所得 | 所得が増えるほど控除は段階的に減る仕組み。完全にゼロになる額がある |
| 社会保険の扶養 (被扶養者でいられるか) | おおむね年収130万円 | 税とは別の「収入」基準 | 事業所得の経費をどこまで引けるかは加入先の健保組合により扱いが異なる。税の所得計算と一致しないことがある |
| 社会保険 (勤務先で自分が加入) | 106万円(一定要件のパート勤務) | 勤務先での給与収入 | これは給与勤務がある場合の話。ハンドメイド単体の売上の話ではない |
ポイントは、税の扶養は「所得(売上−経費)」、社会保険の扶養は「収入」で、しかも経費の引き方が違うこと。同じ「扶養」でも見る数字が別なので、片方だけで「いくらまで」を判断しないことが大切です。
税の扶養で見る「合計所得」を知るには、まず自分の所得(売上−経費)を集計する必要があります。区分ごとに足すだけの単純な計算です。例として数字を入れてみます(あくまで集計の手順を示す計算例で、扶養の可否を示すものではありません)。
| 項目 | 区分 | 金額(例) |
|---|---|---|
| 売上 | 販売価格の合計(手数料が引かれる前) | 1,200,000円 |
| 仕入・材料費 | 経費 | − 280,000円 |
| 販売手数料 | 経費 | − 120,000円 |
| 送料(出品者負担分) | 経費 | − 60,000円 |
| 梱包・資材費 | 経費 | − 40,000円 |
| 所得(もうけ) | 売上 − 経費 | 700,000円 |
この例では売上120万円でも、経費50万円を引いた所得は70万円です。前掲の整理表のどの壁にどう当たるか(控除の対象になるか・申告が必要かなど)は、その年の制度とご自身の状況によって変わるため、この所得額を持って税務署・税理士にご確認ください。当ページでお伝えできるのは、「壁は所得で見る」「だから所得=売上−経費を区分どおりに集計する」という手順までです。
扶養の壁は所得(売上−経費)で見るので、結局やることは「売上・手数料・送料・原価を区分どおりに集計する」だけです。手作業は漏れとズレの元なので、ここはツールで一発にしてしまうのが確実です。
各プラットフォームの売上CSVを読み込むだけで、売上・手数料・送料・原価を区分ごとに自動集計します(ファイルはブラウザ内で処理・どこにも送信しません)。
経費の側は、買ったときに費目区分で記録しておくと年末がラクです。経費区分テンプレ(CSV・記入例つき・無料)もどうぞ。